第1編第1章東京におけるスポーツの推進本計画におけるスポーツとは▼▼2―20―本計画におけるスポーツの範囲は、競技スポーツのほか、目的を持った身体活動まで広く捉える「スポーツ」の範囲に関する整理本計画で取り扱う「スポーツ」の範囲(1)「スポーツ」の範囲に関する整理レクリエーション第1章東京におけるスポーツの推進>2本計画におけるスポーツとは>(1)「スポーツ」の範囲に関する整理目的を持った身体活動競技スポーツ「スポーツ」はラテン語の「deportare(気晴らしをする、楽しむ、遊ぶ)」が語源です。その定義には様々な学説があり、スポーツに含まれる活動の範囲には明確な定めがありません。我が国では、戦後に子供の体力や運動能力向上を目的としてスポーツが活用されるようになり、近年ではスポーツの楽しさや喜びを味わうことの重要性も認識されるようになっています。平成23(2011)年6月に制定されたスポーツ基本法では、スポーツとは「心身の健全な発達、健康及び体力の保持増進、精神的な充足感の獲得、自律心その他の精神の涵養等のために、個人又は集団で行われる運動競技その他の身体活動」と定義されています。平成30(2018)年3月に策定された前計画では「ルールに基づいて勝敗や記録を競う活動だけでなく、余暇や仕事の時間を問わず健康を目的とする身体活動や、遊びや楽しみを目的とした身体活動(相応のエネルギー消費を伴うもの)まで、幅広く捉えていく」としています。本計画における「スポーツ」の範囲についても、前計画と同様にスポーツを幅広く捉えていきます。<具体的事例>ルールに基づいて勝敗や記録を競うスポーツ<具体的事例><具体的事例>健康の保持・増進、気晴らし・楽しみ、美容などを目的とした活動本計画で取り扱う「スポーツ」の範囲2本計画におけるスポーツとは
元のページ ../index.html#20